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(平成26年6月1日改定)

(1)  個人の情報を取り扱うサンエーの職員の範囲は、事業推進部、業務推進部、営業推進部、事務管理部の 職員とする。個人情報取扱責任者は事務管理部長とする。
(2)  個人情報取扱責任者は、個人情報を取り扱う(1)に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施する。
(3)  個人情報取扱責任者は、従業員等から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行なうこととする。
 更にこれに基づく訂正(削除を含む。以下同じ)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行なうこととする。また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて個人情報取扱責任者は、従業員等への周知に努めることとする。
(4)  従業員等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申し出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。